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温泉法改正考察 | |||||
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温泉法が改正され、平成17年5月24日に施行されました。 温泉ソムリエ遠間和広が、この温泉法改正について意見を述べさせていただきます。
温泉法によると、温泉は源泉に対する分析の義務とその結果の掲示義務がなされています。 でも、加水、加温、循環、消毒液・入浴剤等の混入といったものにより、源泉の温泉と浴槽内の温泉は、まったく違ったものになってしまうことがあります。 つまり、温泉分析書に掲げてある効能が、実際に温泉を供給しているお風呂にはないということもあるのです。(・・・と言うより、ほとんどのお風呂がそうなのです) そこで、各浴槽ごとに温泉分析書を作成するのが望ましいという意見も出てくるのは当然だと思います。 しかし、それは、あまりにも数が多くなるので現実的ではありません。 私は、以前から、各浴槽ごとに温泉分析書を作成するのが現実的でないのなら、温泉分析書は源泉対象でいたしかたないのですが、温泉の提供法を明示するべきだと思っていました。 ですから、今回の温泉法改正は私が理想とするものに近いと思っています。
下記の明示(掲示)が義務づけられました。 【1】温泉に加水している場合は、その旨と理由を掲示する 【2】温泉を加温している場合は、その旨と理由を掲示する。 【3】温泉を循環や濾過している場合には、その旨と理由を掲示する。 【4】温泉に入浴剤や消毒剤などを加えている場合は、混入しているものの名称と混入の理由を掲示する。
加水、加温、循環・濾過、無添加で温泉を提供し、しかも、適温でご入浴いただける自然の恵みをいただいている私の宿としては、うれしい温泉法の改正ですが、温泉ソムリエとしては、懸念をいだいています。 「加水」「加温」「循環・濾過」「添加物混入」を「偽温泉」とレッテルをはられはしないかということです。 お客様が露天風呂に入りたいと言えば露天風呂を造り、貸切風呂が欲しいといえば造り、次は貸切露天風呂が欲しいと言われ、最近は露天風呂付客室・・・ 旅館はサービス業だけに、“お客様本位”でお客様のニーズ(ウォンツか?)に合わせて施設を充実させてきました。 しかし、施設を充実させれば必要な湯量ははドンドン増していく一方、実際の供給湯量は変わりません。 循環風呂として温泉を再利用しないといけないのは当然です。 このように、お客様のニーズに合わせて施設を充実させ続けてきた宿を、「施設充実系」と名づけました。 一方、今まで、露天風呂さえ造らず“不遇の時代”を経ながらも、「源泉かけ流し」の“本物温泉”にこだわり、湯量に見合った風呂しか造らなかった宿を「源泉かけ流し系(本物温泉系)」と私は名づけています。 つまり、循環等をしている宿も源泉かけ流しにこだわっている宿も、やり方は違いますが、それぞれのポリシーでお客様のニーズに応えているのです。 ですから、循環は偽温泉などと決めつけずに、自分は施設充実系志向なのか、源泉かけ流し系志向なのかを見つめなおして、好きな方を選べばいいのだと思います。 私の宿は、今回の温泉法改正で、完璧な「源泉かけ流し」と名のれるようになりましたが、露天風呂等の施設充実をせずに、ここ数年は他の宿に遅れをとりながら、気がついたら本物温泉を守ることができ、“周回遅れのトップランナー”になったようなものなのです。 お客様のニーズに応えて投資し続けた循環風呂の宿だって素晴らしいと思います。
温泉ブームの中、気がついてみると、温泉好きと風呂好きに分かれていることに気づかされます。 風呂は体を洗い、きれいにするものと思われがちですが、温泉はお湯に浸かるということが共通なだけで、自宅のお風呂や銭湯とは機能が違うものだと思っています。 温泉は温泉そのものを楽しむもので、体を洗うのが目的ではありません そんな勘違いからでしょか、草津温泉の共同浴場(外湯)に、「地元の方へ 蜘蛛の巣をはらってください」とう落書きがしてありました。 温泉は蜘蛛も好む自然の恵みで、無料か格安で提供してくれている施設に落書きをするなどとんでもないことです。 同じく、いわゆる「外湯」には、シャワーがないというクレームが寄せられることもあります。 体を洗うことが目的なら、温泉こだわらず、銭湯、スーパー銭湯、健康ランド、クアハウス等に行きましょう。 温泉、特に外湯と呼ばれるような共同浴場は温泉そのものを楽しむところです。
温泉は、自分の好みに合わせて選びましょう! 貴方は、施設充実系?源泉かけ流し系? また、体を洗いたいのですか?それとも、温泉そのものを楽しみたいのですか? 温泉や風呂は、良い悪いを分けるのでなく、自分の好みで選ぶべきものなのです。 |